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耐火建築物等としなければならない特殊建築物とは?【一級建築士試験】

悩んでいる人

「特殊建築物で耐火建築物にしないといけないのは何かな。」

本記事ではこういった方向けです。

こんにちは。ポンタです。

僕は令和元年度に一級建築士試験に合格しました。

法規は、初めは難しいかもしれませんが、1度覚えてしまうと面白いように解けます。

法規の出題範囲で「耐火建築物等とする基準と」して「法27条」があります。防火地域、準防火地域の規定以外でも、特殊建築物は法27条の規定も見て確認する必要があります。

今回は「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」について紹介していこうと思います。

法第27条第1項の規定について

法27条第1項の法令は以下になります。

第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

特殊建築物で特定のものには、一定の措置を講じなければならないということです。

具体的には以下です。

  1. 主要構造部を政令で定める技術的基準(令110条)に適合する
  2. 政令で定める外壁の開口部に(令110条の2)政令で定める防火設備(令110条の3)を設ける

どんな特殊建築物が当てはまるのか

一 別表第1(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供するもの(階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(2)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警備設備を設けたものに限る。)を除く)

二 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(1)項の場合にあつては客席、同表(2)項及び(4)項の場合にあつては2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの

三 別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上のもの

四 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの(階数が3以下で述べ面積が200㎡未満のものを除く。)

法令が複雑な「一号、二号」についてです。

まず、別表第1を見る必要があります。

法別表第1 抜粋

(い)欄(ろ)欄(は)欄(に)欄
(1)項3階以上200㎡(屋外観覧席1000㎡)以上
(2)項3階以上300㎡以上(2階の部分)
(3)項3階以上2000㎡以上
(4)項3階以上500㎡以上(2階の部分)

前述した法27条第1項に該当する特殊建築物は、「(い)欄の(1)〜(4)項」で「(ろ)欄、(は)欄」に当てはまるものです。

ただし、「(い)欄(2)項」(小規模な共同住宅やホテル、病院)で「政令で定める警報設備」を設けたものは、「階数が3」で「延べ面積が200㎡未満」であれば例外です。

特殊建築物で、「耐火建築物」と「準耐火建築物」にするものは?

耐火建築物とするものは?

2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。

一 別表第1(い)欄(5)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(5)項に該当するもの

二 別表第1(ろ)欄(6)項に掲げる階を同表(い)欄(6)項に掲げる用途に供するもの

耐火建築物とする特殊建築物を確認するには、法別表第1の以下の部分です。

法別表第1 抜粋

(い)欄(ろ)欄(は)欄(に)欄
(5)項200㎡以上(3階以上の部分)1500㎡以上
(6)項3階以上150㎡以上

表の見方としては、それぞれの「用途の部分」が以下かどうかになります。

  • (5)項:3階以上かつ床面積が200㎡以上か
  • (6)項:3階以上か

準耐火建築物でも良いものは?

3 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。

一 別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの

二 別表第2(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)

耐火建築物とする特殊建築物を確認するには、法別表第1の以下の部分です。

法別表第1 抜粋

(い)欄(ろ)欄(は)欄(に)欄
(5)項200㎡以上(3階以上の部分)1500㎡以上
(6)項3階以上150㎡以上
  • (5)項:床面積が1500㎡以上
  • (6)項:床面積が150㎡以上
  • 「施工令130条の9」で定める数量を超える危険物の貯蔵場、処理場

ちなみに(5)項の用途は「倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの」、(6)項は「自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ」になります。

特殊建築物の場合は、「防火地域」、「準防火地域」以外でも「第27条」をチェックする必要があるので注意がしましょう。

また、法規の勉強ポイントについては、【一級建築士】法規の勉強法【得点につながる項目紹介】で詳しく解説しています。

というわけで以上です。

本記事が少しでもみなさんの役に立ててれば幸いです。

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