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防火地域と準防火地域はどう違うの?【一級建築士試験】

悩んでいる人

「防火地域と準防火地域ってどう違うんだろうか。」

本記事ではこういった方向けです。

こんにちは。ポンタです。

僕は令和元年度に一級建築士試験に合格しました。

法規は、初めは難しいかもしれませんが、1度覚えてしまうと面白いように解けます。

法規の出題範囲で「防火地域」と「準防火地域」があります。よく似た名前の地域ですが実際にどういう違いがあるのかわかりにくいですよね。

今回は「防火地域と準防火地域」について紹介していこうと思います。

防火地域について

防火地域に関する法令は以下になります。

第61条(防火地域内の建築物)

 防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

要は、防火地域内の建築物には規模等によっては制限を受けるということです。

建築物の制限建築物の規模等
耐火建築物「階数≧3(地階含む)」or
「延べ面積>100㎡」
耐火建築物又は準耐火建築物その他

防火地域を表にまとめると上記のようになります。

防火地域の例外について

防火地域には例外もあります。

ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 延べ面積が50㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの
三 高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四 高さ2m以下の門又は塀

上記に該当した場合は、「耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物」とすることができます。

よく出題されるものが「一と二」でして、ポイントは「外壁及び軒裏が防火構造」と「主要構造部が不燃材料で造られたもの」という部分です。

準防火地域について

次に準防火地域についての法令です。

第62条(準防火地域内の建築物)

準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1.500mを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1.500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。

準防火地域でも建物の規模等によって制限が変わってきます。

建築物の制限建築物の規模等
耐火建築物「階数≧4」or
「延べ面積>1500㎡」
耐火建築物又は準耐火建築物「階数≦3」かつ
「500㎡<延べ面積≦1500㎡」
耐火、準耐火建築物又は「政令で定める技術的基準に適合する建築物」「階数=3」かつ
「延べ面積≦500㎡」

準防火地域の法令を表にまとめると上記のようになります。

「政令で定める技術的基準に適合する建築物」とは「令第136条の2」に該当するものです。

一級建築士試験では、「耐火、準耐火建築物のいずれにもしなくてよい」の様な問題が出ます。

規模によっては「令第136条の2」の方法もあると覚えておきましょう。

準防火地域の例外について

ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。

前条第二号とは、防火地域で紹介した第61条の以下の部分です。

二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの

準防火地域内についての例外は上記の1つのみです。

準防火地域内の木造建築物等について

法第62条には第2項があります。

2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

上記のように、準防火地域内の木造建築物等には以下の2つ規定があります。

まず、防火構造(周囲において発生する火災の延焼を抑制)とする部分です。

  • 外壁の延焼のおそれのある部分
  • 軒裏の延焼のおそれのある部分

次に、「付属する門や塀」で「不燃材料で作らなければいけない」ものです。

  • 高さ2mを超える
  • 1階であるとした場合の延焼のおそれのある部分

準防火地域には耐火建築物としない木造建築物が建築できますが、一定の規定を守らなければいけません。

まとめ:防火地域と準防火地域は、階数と面積に注意する

防火地域の規定は以下になります。

建築物の制限建築物の規模等
耐火建築物「階数≧3(地階含む)」or
「延べ面積>100㎡」
耐火建築物又は準耐火建築物その他

準防火地域の規定は以下です。

建築物の制限建築物の規模等
耐火建築物「階数≧4」or
「延べ面積>1500㎡」
耐火建築物又は準耐火建築物「階数≦3」かつ
「500㎡<延べ面積≦1500㎡」
耐火建築物、準耐火建築物又は「政令で定める技術的基準に適合する建築物」「階数=3」かつ
「延べ面積≦500㎡」

2つの地域の大きな違いは、建築物の「階数と面積」によって、「耐火建築物か準耐火建築物」にしなければいけないものが異なるということです。

また、法規の勉強ポイントについては、【一級建築士】法規の勉強法【得点につながる項目紹介】で詳しく解説しています。

というわけで以上です。

本記事が少しでもみなさんの役に立ててれば幸いです。

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