「一級建築士の更新はどうやって受ければいいの?更新の対象者はどんな人がなのかな。更新の必要がないみたいだけど講習受けた方がいいのかな。」
こんにちは。ポンタです。
本記事ではこういった方向けです。
ぼくは設計事務所で一級建築士として働いています。
一級建築士を取得されたら、3年ごとに免許の更新があります。
一定の料金を払って更新の講習に申し込みをして、受講しないといけません。
ですが、必ずしも免許を持ってる方全員が講習を受けないといけないかというと、そうではありません。
今回は、一級建築士の更新について解説していきたいと思います。
一級建築士の更新はどんな人が対象になるの?
一級建築士を取得した方には3年ごとの更新があります。
ですが、全ての人が対象になるかと言われればそうではありません。
建築士法第22条の2について
まず、一級建築士の免許の更新については、建築士法に以下のように定められています。
(定期講習)
第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
- 一 一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
- 二 二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
- 三 木造建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
- 四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
- 五 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
建築士法22条に上記のように、更新について定められています。
詳しくは別表を見てくださいという内容ですが、簡単に内容をまとめると以下になります。
- 一級建築士、二級建築士、木造建築士は建築士事務所に所属している場合のみ、3年ごとに更新が必要
- どこにも所属していない場合は、更新が不要
- 構造設計一級建築士と、設備設計一級建築士については、どんな場合でも更新が必要なのか
一級建築士については、3年ごとの更新が必要となってきます。
更新の対象者について
上記のように更新についてまとめました。
では、一級建築士について更新の対象者でない人はどんな方になるのか。
結論から言いますと、
建築史事務所に所属している方の場合のみです。
つまり、資格は持っていても設計事務所に勤めていない方については更新の講習を受ける必要はありません。
例えば以下のような方達ですね。
- 学校の教員
- 公務員
- 異業種で働いている方
簡単に言えば、自分の一級建築士の免許を使って設計や監理業務を行なっていない方達です。
更新のお知らせは届くかもしれませんが、上記の方達については、特に更新手続きは不要となりますね。
免許の更新をしないとどうなるのか
実は一級建築士には、定期講習を受けないと罰則があります。
場合によっては、業務停止処分にもなりかねないので注意が必要です。
国土交通省の、一級建築士の懲戒処分等の実績についてサイトに以下のような掲載があります。
- 「定期講習受講義務違反については、『文書注意→戒告→業務停止』と段階的に処分することとされた」
上記のように、文書による注意から入って、それでも無視し続けると最終的に業務停止処分となるみたいですね。
流石にそこまでなる前に、定期講習を受講するとは思いますが…笑
一級建築士を取得した場合は、更新が3年ごとにありますので、自分がいつ定期講習を受けないといけないのかを把握しておく必要があります。
更新が必要なくても定期講習を受けるべきか
更新の対象者でなくても定期講習を受けようかなと考える方もいるかと思います。
そんな方のために、定期講習について紹介していこうと思います。
更新の対象でなくても受講はできる
まず、更新の対象者でなくても定期講習の受講は可能です。
おそらく、一級建築士を取得していると更新の案内が届くかと思います。
設計事務所に勤めている方と同じように、申し込みをすれば、定期講習を受講することが可能です。
一級建築士の免許さえあれば、誰でも受けられるようになっているので、間違えて更新しなくてもいい方が申し込むことも多いです。
僕の知り合いも異業種で働いていますが、更新の手続きをしていました。笑
定期講習の申し込みについて
設計事務所に勤めている一級建築士の方達は講習への申し込みが必要となります。
申し込みについては、インターネットや郵送で可能です。
また、料金については、テキスト代込みで、12,980円となります。
決して安い金額ではないので、更新の対象者でないけど定期講習を受けていた方は、払わなくても良いお金になります。笑
設計事務所の方以外は、定期講習は必須ではないので、一度、自分の会社が設計事務所登録しているかどうかを確認してみましょう。
定期講習の内容について
一番気になるところは、定期講習の内容かと思います。
定期講習は、1日で初めに5時間程度の講義あり、最後に修了考査を1時間受けて終わりです。
法改正についての講義もありますので、建築関係で働いているのであれば、受けておいて損はないかと思います。
また、修了考査については、一級建築士は、40問の⚪︎×テストになります。
基本的に、テキストの内容に沿って出題されますので、講義をしっかり聞いていれば大丈夫です。
また、もし仮に落ちてしまったとしても、また定期講習を受ければ良いだけです。
ただ、更新の対象者でない方が、毎回、法改正について最新の情報が手に入るのは、勉強になります。
しかし、その為に定期講習を毎回受講したほうが良いかと言えば、僕はオススメしにくいですね。
やはり、定期講習には1万円以上お金がかかりますので、気が向いたら、数年間に1度受ける程度で良いかなとも思います。
まとめ:一級建築士免許の更新が必要なのかを確認しておこう
今回は一級建築士の更新について紹介してきました。
一級建築士は、設計事務所に勤めている方以外は定期講習の受講の必要はありません。
また、更新を怠っていると、罰則もありますので注意が必要です。
自分が一級建築士の更新が必要なのか確認し、無駄に定期講習を受ける事や、罰則を受ける事を避けるようにしましょう。
というわけで以上です。
皆さん多忙な中、勉強するのは大変でしょうけどがんばって下さい。
本記事が少しでもみなさんの役に立ててれば幸いです。